あなた、キツイ取立て、受けてません?
どのような取立てが違法か
悪質な金融業者から借金をしてしまった場合、返済が滞った途端に(悪質な場合は返済日が来る数日前から)執拗な 請求を受ける事があります。
具体的には、
- 1日に何度も電話、直接訪問を受ける。
- 他の金融業者から借金してでも返せと言われる。
- 威嚇的、暴力的な言動で借金返済を迫る。
- 親、兄弟、親戚、知人にまで支払いの請求が来る。
- (ひどい場合は近所の住人)にまで支払いの請求が来る。
- 勤務先(あるいは学校)に取立てに来る。
という行為が多く報告されています。
(一昔前、連日のマスコミによるヤミ金被害報道でも似たような行為が取り上げられていたでしょう?)
違法な借金取立てを取り締まる法律や通達
実は、金融業者による借金の請求行為は貸金業規制法(以下、貸金業法)及び金融庁事務ガイドラインB (以下ガイドライン)により禁止されているんです。
業者又はその委託人は取り立てをするにあたり、債務者を威圧し、またはその私生活若しくは業務の平穏を害す などの言動により、その者を困惑させてはならない。
- 暴力的な態度をとること。
- 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
- 多人数で押し掛けること。
- 正当な理由無く、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し若しくは電報を送達 し又は訪問すること。
- 反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
- 張り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシー に関する事項等をあからさまにすること。
- 勤務先を訪問し、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりしないこと。
- 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
- 債務処理に関する権限を弁護士又は司法書士に委任した旨の通知を受けた後に正当な理由無く支払請求すること。
- 法律上支払義務の無い者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
- その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。
これらの事を読んで分かるとおり、悪質金融業者の請求は、全部、法律違反なんですね。。。 これらの取立て規制に違反した場合、業者は主に以下の刑事罰及び行政処分を受ける事となります。